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​​遺言

​​遺言の作成をお手伝い致します

​遺言は財産の分け方を指定するだけではなく、財産の整理や把握、人生設計も可能になります。また、相続人のトラブルを防止することもできます。ぜひご活用ください

​​遺言について

当事務所での遺言業務は相続人となる方の調査、財産目録の作成、贈与契約書の作成も含まれています。
ぜひ、ご活用ください。

​遺言で出来ること

・相続分の指定(第三者への委託もできます)

・遺産分割の方法の指定

・遺贈(相続人以外の方に財産を移す場合)

・祭祀継承者の指定(お墓等の管理者)

・遺言執行者の指定(指定の委託もできます)

・未成年後見人の指定

・子の認知

・信託

・相続人の廃除(虐待、重大な侮辱、著しい非行のある場合)

※上記以外の事、例えばご家族へお言葉を記すこともできますが、残念ながら法的な効力は生じません。ただし、遺言の真意などが伝わりやすくなるなるので決して無駄ではありません。


内容に関しての注意点

・誰に何を渡すのか具体的に(理由も付けると相続人の納得も得やすくなります)

・遺留分(最低限の相続分)に配慮した内容にする

・遺言執行者を指定するのをお勧めします

​​自筆での遺言について

​ 自筆での遺言は財産目録を除き手書きでなければなりません。パソコン等を使ってプリンターで出力したものは有効な遺言にはなりません。また、ご夫婦共同で1通の遺言を書くことはできません。

 最後に日付を入れ(6月吉日等は×)、署名、押印をします。

長所:①自宅で可能です。
   ②費用が安く済みます。
   ③気が変わったとしても書き換えが容易です。
短所:①遺言そのものが発見されない又は破棄・偽造・変造されるおそれがあります。そのため、法務局への保管手続きや、信頼できる人に預けるなどの対処が必要です。

   ②相続が発生した時に家庭裁判所で検認手続きをしなくてはなりません。その際に相続人全員が集められます。一部の相続人に知られたくないような遺言の内容にするときは注意が必要です。​

​​公正証書での遺言について

​​公正証書遺言は公証人役場で遺言の内容を公証人の先生に伝え、記述してもらう遺言です。

長所:①公証人役場で保管してもらうため、破棄・偽造・変造のおそれがありません。

   ②検認手続きが不要なため、相続人全員に知らせることなく遺言の内容をそのまま執行できます。

短所:公証人での手数料や証人日当などの費用がかかります。

​​生前対策について

主に相続税の対策になってきますので必要に応じて税理士の先生に協力して頂きます。考え方に優先順位があります。

1、生活資金の確保:相続税を気にするあまりに贈与などで資金を減らし、余裕のない生活になってしまっては大変です。月の生活費がいくらかかるか、旅行などの遊興費や家電の買い替えなどの出費を見込んだ余裕のある計画を立てます。

2、納税資金の確保:相続財産が不動産が多く、現金が少ないと納税するのが大変になる場合があります。山林や使っていない不動産の売却などの対策があります。

​3、贈与等で財産を減らします。注意点として、お子さんやお孫さんの口座に勝手に送金しても贈与は成立しません(名義預金扱い)。きちんと契約書を交わすことが大事です。

​​料金表(税込)

​​自筆証書遺言

​​自筆による遺言の作成

・戸籍収集

・財産目録作成

・原案作成

・贈与契約書作成

・法務局への保管請求

財産額5000万円まで 55,000円
​財産額5000万円以上 99,000円

​​公正証書遺言

公正証書遺言による効力の高い遺言の作成
・戸籍収集
・財産目録作成
・原案作成
・贈与契約書作成
・公証人役場での立会
・証人日当

財産額5000万円まで 110,000円

​財産額5000万円以上 154,000円

仙台、名取、岩沼、多賀城、利府、塩竈、松島、東松島、石巻、富谷、大崎などなど
宮城県内出張相談無料!お気軽にご相談ください

お問い合わせ

Tel:080-1848-7376

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