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産業廃棄物について

宮城県の産業廃棄物の適正処理の手引きより

産業廃棄物と一般廃部物

産業廃棄物20種

全ての業種における産業廃棄物

1 燃え殻: 焼却残灰、石炭がら、灰かす、炉清掃物等

2 汚泥: 製造業、廃水処理等で生ずる全ての泥状のものであって有機性・無機 性のものの全ての汚泥

3 廃油: 溶剤、鉱物性油、動植物性油脂等全ての廃油

4 廃酸: 全ての酸性廃液

5 廃アルカリ: 全てのアルカリ性廃液

6 廃プラスチック類: 廃タイヤ、合成繊維くず、ビニールシートくず等、高分子系化合物に係る全ての廃プラスチック類

7 ゴムくず: 天然ゴムのくず

8 金属くず: 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず及び切削くず等全ての金属及び金属製品のくず

9 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず: ガラス、陶磁器、レンガ及び石膏ボードのくず、コンクリートくず(工 作物の新築・改築又は除去に伴い生じたものを除く。)

10 鉱さい: 電気炉等の鉱さい、廃鋳物砂、高炉、平炉、転炉などの残さい、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす

11 がれき類: 工作物の新築・改築又は除去に伴って生ずるアスファルトコンクリート及びコンクリートの破片、レンガ等の破片

12 ばいじん: 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの


業種限定のある産業廃棄物

13 紙くず: 建設業(工作物の新築・改築又は除去に伴うものに限る)、パルプ・ 紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本・印刷物加工業の紙くず

14 木くず: 建設業(工作物の新築・改築又は除去に伴うものに限る)、木材・木 製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業、貨物物 流に使用したパレットの木くず

15 繊維くず :建設業(工作物の新築・改築又は除去に伴うものに限る)、製糸、紡績、織物業等の天然繊維くず

16 動植物性残さ: 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業の原料として使用した動植物に係る固形状の不要物

17 動物系固形不要物: と畜場で、とさつ・解体又は食鳥処理場で食鳥処理して不要となった牛、豚、鳥等の肉片、骨、内蔵等

18 家畜ふん尿: 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり等のふん尿

19 家畜の死体: 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり等の死体

20 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの

これらに該当しない事業廃棄物と一般家庭からの廃棄物が一般廃棄物となります

特別管理産業廃棄物​​

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境 に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもののことで法令で定められています

1 廃油: 産業廃棄物である揮発油類、灯油類及び軽油類(タールピッチ類及びその他の廃油を除く。引火点70℃未満のもの)

2 廃酸: 水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸

3 廃アルカリ: 水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ

4 感染性産業廃棄物: 感染性病原体を含む又はそのおそれのある、輸入された廃棄物及び医療機関等(下記の施設)から排出される血液、使用済みの注射針などの産業廃棄物 ア.病院 イ.診療所 ウ.衛生検査所 エ.介護老人保健施設 オ.介護医療院 カ.助産所、動物の診療施設及び試験研究所(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)

5 特定有害産業廃棄物: ①廃ポリ塩化ビフェニル(以下「ポリ塩化ビフェニル」を「PCB」という 。)等②PCB汚染物 ③PCB処理物 

廃水銀等(処分するために処理したものを含む)・特定の施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物 ・水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀・廃水銀等を処分するために処理したもの(規則で定める基準に適合しないもの)

廃石綿等・建築物その他の工作物から除去した、飛散性の吹き付け石綿 ・石綿含有保温剤及びその除去工事から排出されるプラスチックシート等 ・大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿等

その他の有害産業廃棄物(処分するために処理したものを 含む) 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん又は上記産業廃棄物の20に掲げる産業廃棄物のうち、令に定める特定施設等から排出されるものであって、有害物質(アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1、2-ジクロロエタン、1、1-ジクロロエ チレン、シス-1、2-ジクロロエチレン、1、1、1-トリクロロエタン、1、1、2-トリクロロエタン、1、3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、 チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、1、4-ジオキサン、ダイオキシン類)について規則で定める基準(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準)に適合しないもの

6 ばいじん: 輸入された廃棄物の焼却施設において発生し、集じん施設によって集められたもの

7 ばいじん 8 汚泥: 燃え殻 ダイオキシン類対策特別措置法施行令に規定する焼却炉において輸入された廃棄物の焼却に伴って生じたものであって、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの

9 ばいじん: 集じん施設によって集められたものであって輸入された廃棄物

10 燃え殻11 汚泥: 輸入されたものであってダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの


特別管理一般廃棄物

特別管理一般廃棄物とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
1 PCBを使用した部品: 一般廃棄物である廃エアコン・テレビ・電子レンジから取り出されたPCB使用部品
2 ①廃水銀 ②廃水銀処理物 :① 水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収した水銀 ② ①を処分するために処理したもの(規則で定める基準に適合しないもの)
3 ばいじん 燃え殻 汚泥: ①1時間当たりの処理能力が200kg以上又は火格子面積が2㎡以上のごみ焼却施設のうち、焼却灰とばいじんが分離して排出されるものに設けられた集じん装置で 捕集されたばいじん ② ①に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(当該廃棄物を溶融固化、焼成、セメント固化、薬剤処理等により処分又は再生したもの以外のもの) ③ 廃棄物焼却炉である特定施設(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規 定する特定施設)から生じたばいじん又は燃え殻(ダイオキシン類の含有量が3ng-TE Q/gを超えるもの。特別管理産業廃棄物を除く) ④ ③に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(ダイオキシン類の含有量が3n g-TEQ/gを超えるもの) ⑤ 廃棄物焼却炉である特定施設(廃ガス洗浄施設等を有するもの)から生じた汚泥 であってダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの(特別管理産業廃棄物を 除く) ⑥ ⑤に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(ダイオキシン類の量が3ng-TE Q/gを超えるもの。特別管理産業廃棄物を除く)
4 感染性一般廃棄物 医療機関等から排出される血液等の付着したガーゼなどの感染性病原体を含む又はそのおそれのある一般廃棄物

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