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​成年後見

​​成年後見について。

仙台、名取、岩沼、多賀城、利府、塩竈、松島、東松島、石巻、富谷、大崎などなど

宮城県内出張相談無料です。お気軽にご相談ください

成年後見について

どういう制度?

認知症、知的障がい、精神障がいなどにより正常な判断ができない場合に、その方の財産や権利を守るための制度です。ご家族の方や、法務、福祉の専門職が契約や財産の管理を行います。主に以下の目的で行うことが多いです。

①悪徳商法による契約を未然に防ぐ

②財産の管理をし散財を防ぐ

③相続時の遺産分割協議の代理

④介護施設への入所契約の代理

また、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの段階があります。本人の自主性を尊重し、適切な制度を利用するようにします。

後見

日常的に正常な判断ができる状態ではない方が対象です

本人:成年被後見人

後見人:成年後見人

申し立てできる人:本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、市町村長

与えられる代理権の範囲:財産に関するすべての法律行為

取消できる行為:日常生活・身分行為以外のすべて※

※日々の買い物などの行為は成年被後見人であることを理由には取り消すことはできません。

また、身分行為とは結婚、離婚、養子縁組などのこと指します。

保佐

判断力がかなり低下している方が対象です

本人:被保佐人

後見人:保佐人

申し立てできる人:本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、市町村長

同意が必要な行為:

①貸金の元本を受領すること。貸家の返却を受けること。金銭や建物を貸すこと。

②借金すること、保証人になること。

③不動産その他重要な財産に関する権利を得たり、喪失してしまうこと

④訴訟行為をすること。

⑤贈与、和解または仲裁合意をすること。

⑥相続の承認、放棄、遺産分割すること

⑦贈与の拒否、負担付贈与の申込みの承諾。

⑧新築、改築、増築又は大修繕をすること。

⑨長期の賃貸借をすること。

取消できる行為:上記①から⑨まで

与えられる代理権の範囲:家庭裁判所の審判の範囲

補助

判断力が低下している方が対象です

本人:被補助人

後見人:補助人

申し立てできる人:本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、市町村長

同意が必要な行為:保佐の①から⑨までの一部

取消できる行為:保佐の①から⑨までの一部

与えられる代理権の範囲:家庭裁判所の審判の範囲

任意後見

​判断力が低下する前に、自分で後見人となる人と後見の内容などを指定しておく制度です。

料金(税込)

当事務所での後見人就任 月額22,000円

お問い合わせ

〒983-0043
宮城県仙台市宮城野区萩野町1丁目17−9

Tel:080-1848-7376

送信が完了しました。

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