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訪問介護事業所の
指定申請

訪問介護事業所の指定について、施設・人員・運営の基準を満たしたうえで申請書を提出する必要があります。

仙台、名取、岩沼、多賀城、利府、塩竈、松島、東松島、石巻、富谷、大崎などなど

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訪問介護員

ヘルパーと呼ばれる方々です。主に員数要件と資格要件があります。新規開業の場合、人員を確保してから許可を受ける必要がある為、注意が必要です。

1、員数

常勤換算法で2.5人以上とされています。

※常勤とは、正社員・パート・アルバイト等問わず、事業者が定める勤務時間数に達している者のこと(32時間以下の場合は32時間とする)。

例:1日8時間勤務とした場合

8×2.5=20 

よって1日に合計20時間以上の勤務時間があれば良いことになります。

原則として、前年度の週当たりの平均稼働時間を基にしますが、新規申請の場合は勤務表から判断します。

2、資格要件

①介護福祉士

​②介護職員実務者研修修了者

③介護職員初任者研修修了者

④旧介護職員基礎研修修了者

⑤旧訪問介護員1級(通称 ヘルパー1級)課程修了者

⑥旧訪問介護員2級(通称 ヘルパー2級)課程修了者

​⑦看護師・准看護師

​⑧その他知事の認めるもの

サービス提供責任者

訪問介護の利用者への介護計画の立案を行ったりヘルパーに指導したりと重要な役割を果たすサ責とも呼ばれるサービス提供責任者。利用者を増やそうとしてもサ責の配置基準内でしか増やすことができないので注意。

資格要件

①介護福祉士

②実務者研修修了者

③旧介護職員基礎研修課程修了者

④旧訪問介護員1級(通称 ヘルパー1級)

⑤看護師、准看護師

⑥その他知事の認めるもの

配置基準

前3か月の利用者の数の平均を基準とする(新規の場合は推定数)

①利用者40人ごとに1人の割合で配置する

②利用者40人以上200人以下の場合、利用者÷40で求めた数の少数第一位を繰り上げる。さらに1を引く

(例:利用者60人のとき 60÷40=1.5→少数第一位を切り上げて2→2-1=1→よって1人を配置する)

③利用者が200人以上の場合、利用者÷40で求めた数の少数第一位を繰り上げる。さらに3分の2をかける。

(例:利用者が260人の場合 260÷40=6.5→少数第一位を切り上げて7→7×2/3=4.6→4.6人なので5人を配置する)

④要件を満たすことにより50人に1人の割合でサ責を置くことができます

要件

a)常勤のサ責を3人以上配置すること

b)サ責の業務に主として従事する者を1人以上配置すること。具体的には、訪問介護員として従事した時間が月あたり30時間以内であることです。

c)業務が効率的に行われていること。具体的には勤務調整や利用者情報がパソコン等のソフトで管理され共有化されていること、1人の利用者に対し複数のサ責が対応できる体制を作っていることです。

管理者

資格要件はなく、事業所ごとに専従で常勤の者を配置する。他の職務と兼任可能。

施設

①事務室:事務室は専用が望ましいとされていますが、間仕切りや区画の明確化によりほかの事業の事務室と共同でもよいとされています
②利用申し込みの受付や相談等ができるスペースの確保
③設備・備品:訪問介護に必要な設備や備品を、所有または貸与により確保することが必要です。ただし、同一敷地内の事業であれば他の事業所の備品等の使用も出来ます。また、感染症予防のために手指を洗浄消毒する設備には特に注意が必要です。

運営

利用者やその家族に対し、丁寧に運営規定の概要、訪問介護員の勤務体制、事故発生時の対応方法、苦情対応の方法、第三者機関による評価などついて説明を行った上で利用申し込みの同意を得る事とされています。

お問い合わせ

送信が完了しました。

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