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花の茂み

夫婦財産契約
(婚前契約)について

夫婦財産契約の作成についてまとめています。分からないことや作成依頼についてお気軽にご相談ください。
仙台、名取、岩沼、多賀城、利府、塩竈、松島、東松島、石巻、富谷、大崎など
宮城県内出張相談無料です

1、契約で定めることができる事項

 ①婚姻費用の分担
・結婚式等の婚姻時にかかる費用の分担を定めることができます。特に定めない場合は平等負担となります

 

 ②日常家事債務の費用負担
・原則は平等負担とされていますが、契約により異なる比率を定めることができます。その場合は専用の口座を定めることをお勧めしています。

 

 ③夫婦間の財産の帰属
・婚姻前から所有する財産は婚姻生活が長くなるほど帰属が不明瞭になりがちです。その結果、死亡時または離婚時にトラブルになりがちです。婚姻前に契約で不動産や預金口座(婚姻前からの所持金)、お互いの大事な物等を契約であらかじめ区分しておくことができます。また婚姻前からの債務を定めておくとトラブル防止に役立ちます。
・婚姻後に取得した財産は共有が原則となります。契約により異なる比率での取得等を定めることができます。

 

 ④財産の管理者や管理の方法
・財産の管理者や管理の方法(夫婦の財産は協議の上でしか売却できない等)を定めることができます。

 

 ⑤離婚した際の財産分与の方法
・離婚時は婚姻後に取得した財産を等分するのが原則です。契約により異なる定めをおくことができます。

 

ここまでが夫婦財産契約に民法上定められている内容です。以下の内容は定めることができますが、ご夫婦以外の第三者に主張できるかはケースバイケースです。

 

①離婚の際の慰謝料金額や算定方法を決める。(例=上限や下限を設定するなど)
②離婚後の子の引き取りや養育監護
③離婚後の生活費負担の請求
④家事や育児の分担
⑤浮気が判明したときの取り決め

2.登記と公正証書

①登記

 ・夫婦財産契約は登記をすることにより、ご夫婦以外の第三者にもその内容を主張することができます。法律上は登記をすることが原則とされていますが、登記をせずとも当事者間では有効な契約であると解されています(提携司法書士に手続きを依頼できます。ご本人が直接申請することもできます)。


メリット 当事者以外の第三者及び承継人への対抗。夫婦どちらかの債権者からの差し押さえ等からご自分の財産を守ることができます。また、前婚の子や婚外子のある場合に一方が死亡時した際、相続財産とご自身の財産を分離することが容易になります。

 

デメリット 夫婦財産契約の登記内容は公開されます。料金を支払えば法務局で誰でも閲覧できる状態になります。無関係の第三者が閲覧することは考えにくいですが、契約内容はある程度プライバシーに配慮する必要があります。

 

②公正証書

 ・公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
  公文書は、文書の成立について真正であるとの強い推定(形式的証明力)が働きます。公証人が当事者の嘱託により作成した文書には、公正の効力が生じ、反証のない限り、完全な証拠力を有しております。このように公正証書は、極めて強力な証拠力を有しております。(日本公証人連合会HPより)

 

個人間で作成した契約書は実印と印鑑証明書を添付したとしてもその証拠能力に疑義が残ってしまいます(当事者の一方が偽造であると主張する危険性)。公正証書にすることで偽造の主張を防ぐことができます。夫婦財産契約は公正証書にする義務はありませんが、トラブル防止のために作る契約書であることの特性上、公正証書にするのをお勧めしています。

料金(税込)

夫婦財産契約書の作成 55,000円
公正証書での作成  +55,000円

登記費用(提携司法書士報酬+登録免許税18,000円)
公証人役場手数料別

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