相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度の書類作成や、国庫帰属が実現できるように様々な手続きを行います。まずはお気軽にご相談ください(相談無料)。
制度概要
1,申請者
ご自身または共有者が相続により土地を取得したこと(共有の場合は共有者全員が申請人になります)
※ご自身がもともと売買や贈与で取得した土地は対象外です。
2,申請できない土地
①建物が存在する土地
②抵当権などの権利が設定されている土地
③他者の通路や用水、ため池などに使用されている土地
④有害物質により汚染されている土地
⑤境界不明な土地、所有の権利に争いのある土地
⑥崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のも の)がある土地のうち、
その通常の管理に当たり過分の費用又は 労力を要するもの
⑦土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
⑧除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
⑨隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすること
ができない土地
⑩そのほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地
※実際に申請するに当たって以上に該当するときは問題をクリアしてから提出する必要があります。
詳細は法務省のパンフレット(←クリックで開きます)に詳細と具体例が示されています。
このうち工事により解決できるものは提携建設業者をご紹介できます。また権利や境界に
関するものは提携する司法書士・土地家屋調査士と連携し解決にむけて尽力します。
結論としては国が受け取るのは実物も権利上も何もないキレイな土地かつ放置していても通常時も災害時
も責任が生じないような土地ということになります。実際、相続人が手放してしまいたいと考える土地が
これらの要件をすべて満たすことは厳しいのではないかと思われますが、まずはご相談いただければと
思います。
報酬
(税込)
ご相談 無料
申請書作成・必要書類収集 5万5000円
土地の国庫帰属決定時 11万円
その他申請手数料等
審査料金 1万4000円
負担金(国庫帰属決定後納付)20万円から