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  • 執筆者の写真藤田大輔

結婚できない相手

元妻の姉妹との結婚や、元夫の父との結婚はできるのか?できないのか?意外と知られていない民法上結婚できる相手の制限についてまとめてみました。不適齢婚や重婚、再婚禁止期間については省略しています。同性婚が可能なケースについてはまた別の機会に取り上げたいと思います。

 

まずは親族間の結婚についてです

①直系親族間の婚姻:直系(親子、祖父母、孫など)は何世代離れようとも結婚できません。まぁ、当然ですね。


②傍系3親等以内の婚姻:傍系とは共通祖先からの枝分かれです。兄弟姉妹は2親等の傍系、叔父叔母は3親等の傍系なので婚姻できません。いとこからはOKです。


親族間の結婚の禁止は遺伝疾患の危険性や、健全な家族関係の維持のためにあります。諸外国ではいとこ婚もできない所が多いようです。

 

次は血縁関係がないのに結婚できない相手です


①元配偶者の直系:元配偶者の直系とは婚姻できません。具体例として、元夫の父親や元妻の子(連れ子)とは本人たちの気持ちに関わらず婚姻できないということになります。


②養子、養子の配偶者、養子の子孫とその配偶者、養親の祖先:養子縁組を解消したとしても養子とは婚姻できません。光源氏作戦は現代では不可能なので止めましょう。


これらは健全な家族関係の維持のために結婚できません。

 

上記以外の組み合わせでは婚姻可能です。元妻の姉妹や、元夫の兄弟、養子である兄弟姉妹との婚姻はできるという事になります。

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