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食品販売・飲食業の営業許可について
申請から許可証の発行まで少なくとも7日(土日祝除く)かかりますのでお早めにご相談ください。
許可取得までのながれ
1、ご相談
・施設基準や食品衛生責任者などの許可要件の確認を行います。井戸水を使用する場合は事前に水質検査をします。
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2、申請書の提出
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3、検便
・従業員全員の検便をします。食品衛生協会で受け付けています。
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4、施設の立会検査
・自治体の担当職員による立会検査が行われます。不適合とされた場合、改善と再検査になります。
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5、許可証発行・営業開始
施設基準
条例により様々な要件があります。新築や住居の改装などによる出店は特に注意が必要です。もし施設基準が原因で不許可になってしまった場合、要件を満たすために多額の出費が発生してしまう可能性もあります。できれば設計段階から当事務所または許可を求める自治体の担当課まで問い合わせください。
食品衛生責任者
調理師・製菓衛生師等の免許証または食品衛生責任者の受講が必要です(受講料6170円)。
許可の取得後について
営業者住所、氏名、屋号、食品衛生責任者、施設設備などに変更があったときは変更届の提出が必要です。営業者が代わったとき、施設が移転したとき、施設を大きく変えたときは新たに許可を取得する必要があります。
廃業(閉店)したときは、廃業届をする必要があります。
料金表(税込)
報酬額
申請・許可証受取 33,000円
施設検査立会 55,000円
申請手数料
飲食店営業 16,300円
喫茶店営業 9,800円
仙台、名取、岩沼、多賀城、利府、塩竈、松島、東松島、石巻、富谷、大崎などなど
宮城県内出張相談無料!お気軽にご相談ください
お問い合わせ
〒983-0043
宮城県仙台市宮城野区萩野町1丁目17−9
Tel:080-1848-7376
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