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花の茂み

離婚協議書について

離婚協議書の作成についてまとめています。分からないことや作成依頼についてお気軽にご相談ください。
仙台、名取、岩沼、多賀城、利府、塩竈、松島、東松島、石巻、富谷、大崎など
宮城県内出張相談無料です

1.両者の合意での離婚

離婚には協議(両者の合意)による離婚と、合意に至る事が出来なかった場合の裁判上の離婚があります。
裁判または調停で離婚した場合は裁判所により慰謝料や養育費なども決められます。なので、離婚協議書を作成するのは合意での離婚の場合です。

2.親権者と監護権者の取り決め

未成年の子の親権者と監護権者を父母のどちらか一方に定めます。

通常は親権の中に監護権も含まれているのですが、離婚時の事情により別に定めることができます。

親権

①財産上の管理権:子の財産の総合的な管理をします。また子の法律行為に対する同意権も含みます。

②身分行為の同意権:子の結婚や養子縁組等への同意権のことです

③居所指定権:子の居所を定める権利です

④懲戒権:子のしつけに関する権利です。

⑤職業許可権:子の職業に対する同意権です。

このうち②③④⑤をまとめて監護権と言います。なので監護権とは子と同居し、面倒を見る一般的なイメージでの親の役割という事も出来ます。

一方、①の財産管理権だけが残った状態でも親権者といいます。ややこしいので注意が必要です。

例えばですが、子にとって父の方が財産管理権者としてふさわしいが、母の方が普段の生活を共にする方がいいような場合があります。その場合父を親権者、母を監護権者と定めます。

親権についての注意事項

①​離婚時に一度定めた親権者は父母の同意だけでは変更できません。家庭裁判所で変更の審判手続きをする必要があります。

②妊娠中に離婚した場合、出生した子の親権者は母となります。ただし、協議により父に親権者を変更できます。

3.子との面会

子と離れて暮らすことになった親は子と面会する権利があります。

主に次のようなことを取り決めます。

①面会の頻度、方法、時間、場所など

②電話、手紙、メール等での日常的な連絡の可否など

③取り決めを守らなかった場合の違約金について

​注意!特段の事情がないのに子に会わせなかった場合は、損害賠償請求の対象になります。

4.養育費

養育費とは生活費、学費、医療費、娯楽費などのことで子の成長にかかる費用全ての事です。原則として父母双方が負担するものですが、離婚協議書では親権を取らない方の親の負担額について定めます。

また養育費の不払いが一番大きな離婚後のトラブルの要因となっていますので離婚協議書を作成する最大の役割ともいえます。

養育費は当事者が自由に定める事が出来ます。どうしても定まらない場合や、相場を知りたい場合のために裁判所が目安表を出しています。

「養育費の算定について目安表」(裁判所ホームページ)

主に次のようなことを取り決めます。

①払う・払わないの取り決め

②払う場合の金額について

例 毎月〇万円、〇万円を一括

③支払う期間について

例 成年に達するまで、大学卒業まで

④特別な事情が発生した時について

病気や失業などにより養育費の支払いが困難になった場合や、子が病気にかかり多額の医療費が必要になる場合に備えておきます。

5.慰謝料

​​婚姻期間中の精神的苦痛についての慰謝料です。主に不倫・暴力(経済的なものや言葉によるものも含む)・遺棄(放っておかれること、一方的な別居など)を原因として定めます。

金額としては数十万円から300万円くらいです。

主に次のようなことを取り決めます。

①払う・払わないの取り決め

②払う場合の金額について

③支払う方法について

注意!慰謝料は「不法行為に対する損害賠償」なので3年で時効消滅してしまいます。

6.財産分与

​​婚姻期間中に取得した財産の分配について定めます。よく、慰謝料と混同されますが全く別物です。

一方が家事や子どもの世話に専念していた場合や、所得に差があった場合でも婚姻期間中に築いた財産は夫婦共同のものとみなし、分配します。

主に次のようなことを取り決めます。

①財産分与の対象と金額

②支払いの方法

7.保険・年金

生命保険や学資保険などの各種保険の名義人や支払人、受取人などをチェックし、変更や解約の手続きを取ることについて定めます。
また年金について、婚姻期間中の年金記録を按分する制度がありますのでそれについて定めます。

8.その他の決め事

①問題が発生した場合の裁判所について
②離婚協議書に定めのないことは請求しない旨
③電話番号や住所に変更があった場合は通知する旨(任意)
④その他、特に決めておきたいことなど

9.公正証書にするかどうか

公証人役場で離婚協議書を公正証書にしてもらうには時間と費用がかかります。また、原則として離婚する当事者双方が平日に公証人役場に出向く必要があるので、お仕事によってはそれも負担になると思われます。

それでも公正証書にする利点はトラブルに強いことがあげられます。

公正証書のメリット

①文書の真正:離婚協議書を当事者の一方が勝手に作成し、相手の実印を押印することは不可能ではありません(有印私文書偽造罪に該当する可能性がある行為です)。よって、裁判になった場合に離婚協議書が有効に成立したものかどうかの段階から争うこともあります。公正証書の場合はそれだけで有効に成立したものとみなされます。

②執行力:養育費や慰謝料、財産分与の金額が相手から支払われなかった場合、離婚協議書をもとに裁判を起こし、勝訴することで差し押さえなどの強制執行をしていきます。これは裁判費用や弁護士費用、時間的に負担が大きいです。公正証書の場合は、裁判をせずに強制執行が可能です。

料金(税込)

離婚協議書作成のみ 44,000円
公正証書での作成  +55,000円
(別途、公証人役場での手数料がかかります)

お問い合わせ

〒983-0043
宮城県仙台市宮城野区萩野町1丁目17−9

Tel:080-1848-7376

送信が完了しました。

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