管理者
資格要件はなく、事業所ごとに専従で常勤の者を配置します。他の職務と兼任可能(原則2つまで、管理業務のみの場合3つまで可能)。同じ敷地内にある他の事業所の管理業務も兼任できます。
生活相談員
ケアプランの作成や施設利用者とその家族の相談業務を行う役割です。
資格要件
・社会福祉主事
・社会福祉士
・介護福祉士
・精神保健福祉士
・介護支援専門員
・施設の相談援助・介護・看護業務に3年以上従事した者
配置基準
生活相談員の勤務時間をサービス提供時間(営業時間)を除した数が1以上になる必要があります。サービス提供時間に常に置く必要はありません。
例 8時間営業の場合、8時間勤務の者を1名置くことも4時間勤務の者を2名置く事も出来ます。
看護職員
サービス提供日(営業日)ごとに配置が必要です。看護関係業務を行う時間帯に専従配置が必要になります。
それ以外の時間帯は次の場合に非専従とすることができます。
①同じ事業所で機能訓練指導員等の兼務をしている
②同じ事業所が運営する他の事業所に従事していて、連携ができている
③病院、診療所、訪問看護ステーションの看護職員が、事業所の利用者の健康状態の確認を行う協定書等を結ぶなど、連携ができている。
※利用定員が10人以下の場合、介護職員が配置されていれば、看護職員の配置義務が免除されます。
介護職員
資格要件は特にありません
利用定員が15人以下の場合
サービス提供時間あたり1名以上の配置
利用者定員が16人以上の場合
サービス提供時間あたり
(利用者数-15)÷5+1で求められた人数以上の人員の確保が必要です
例:利用者が30人の場合
(30-15)÷5+1=4人
機能訓練指導員
ご利用者の日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行います。
資格要件
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・看護師(准看護師含む)
・柔道整復師
・あん摩マッサージ指圧師
施設
①食堂及び機能訓練室
・ 合計面積が、利用定員数×3㎡以上の面積であることが必要です。
・ 食堂と機能訓練室は同一の場所とすることができます。
②静養室
・ 利用者の休める空間の確保が必要です
・プライバシーの確保を図り、機能訓練室と隣接した場所に設置することが必要です。
③ 相談室
・ 個室が望ましいですが、確保が難しい場合は事務室内に相談スペースを設けることができます。その場合はついたて等によって相談者のプライバシーを確保します。
④ 事務室
・ 同一法人の居宅介護支援事業所、同一法人の他事業の事務所と兼用の場合は、明確に区画を分けることが必要です。
・ 別法人の事業所の事務所との兼用は原則認められません。
⑤ トイレ
・車いす用トイレとし、できれば複数設置します。
⑥ 手洗いスペース
・ 消毒液、使い捨てのペーパータオル等を設置します。
⑦ 厨房・浴室
・ 衛生面に配慮し、利用者の安全を確保します。
⑧車両
・ご利用者の自宅から通所介護事業所まで送迎を行うため送迎車の準備が必要。場合によっては車椅子がそのまま乗せれるように福祉車両を準備する必要があります。
⑨その他
・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
・非常災害に備えた食料及び飲料水の備蓄(3日分以上)
・機能訓練用備品