相続のお手続き
相続手続きの一般的な流れです。ご自分でお手続きされる際にも同様です。
部分的なお手伝いも出来ますのでご相談ください。
1、相続人の確定
まず、被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡時までの全ての戸籍を揃えます。転籍、婚姻、離婚、戸籍法改正による改製などで新たな戸籍になります。
揃いましたら全ての戸籍から相続人を確定させます。配偶者は常に相続人になります。
第一優先は子です。子が先に死亡していた場合は孫になります。その場合死亡した子の出生から死亡までの戸籍が必要です。何世代下でも相続人になります。
第二優先(子孫がいない場合)は被相続人の親になります。親が先に死亡していた場合は祖父母になります。何世代上でも相続人になります。
第三優先は被相続人の兄弟姉妹になります。兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合はその子になります(死亡していた兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍が必要)。甥姪より下の世代には相続権は行きません。
相続人が確定しましたら、その方の現在戸籍を取得します。
2、遺言の検索
公証人役場で被相続人が公正証書遺言をしていないか確認します。それと同時に家などに自筆の遺言がないか確認して頂きます。自筆の場合は家庭裁判所で検認手続きをします。
遺言があった場合は、基本的にそれに基づいて進めていきます。
3、不動産、銀行口座、債務、株券の確認
必須の手続きではありませんが、把握していない財産・債務がないか調査確認します。債務や株券は専門機関を通じて確認します。
債務
・全国銀行協会(銀行借り入れ等)
・JICC(消費者金融等)
・CIC(クレジット会社等)
株券
・証券振替保管機構
4、法定相続情報一覧図の作成
必須の手続きではありませんが、相続人が多い場合や、解約する金融機関が多い場合などにはお勧めです。法務局にて1、で集めたすべての戸籍に代わる書面を発行してもらいます。
5、遺産分割協議書の作成
被相続人の財産等について、すべての相続人が同意する内容で遺産分割協議書を作成し実印で押印します。協議が成立しない場合は裁判所で調停、審判を行いますが、期間と費用がかかります。
注意点①相続人に未成年者の方がいる場合で、その親権者の方も相続人である場合は、家庭裁判所に特別代理人の申立が必要です。
注意点②相続人に知的障害あるいは認知症の方がいる場合は成年後見人の申立が必要です。
注意点③相続人に行方不明者がいる場合、当事務所でも捜索しますが、それでも行方が分からない場合、不在者管理人の申立または失踪宣告が必要です。
6、不動産、預貯金等の名義変更
遺産分割協議書をもとに不動産、預貯金、株、自動車などの名義変更を行います。
その他
相続放棄はご自分が相続人であることを知った時から3か月以内、被相続人の準確定申告は4か月以内、相続税の手続きは10か月以内にする必要があります。
他にも年金に関する手続き、葬祭費、埋葬料の給付などがあります。
料金表(税込)
相続は、お客様によって状況は様々です。それぞれの事情や状況に合わせて行いますので安心してお任せください
戸籍・住民票収集 1通2200円
法定相続情報一覧図作成 22000円
遺産分割協議書作成 27500円から
銀行解約 22000円から
自動車解約・名義変更 1台22000円
その他必要に応じて業務を行い加算,減算致します。料金は必ず事前に提示致します。
仙台、名取、岩沼、多賀城、利府、塩竈、松島、東松島、石巻、富谷、大崎などなど
宮城県内出張相談無料です。お気軽にご相談ください
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