産業廃棄物収集運搬業の申請
許可の必要な産業廃棄物の収集運搬
法令により産業廃棄物20種が定められています。これらに該当しない事業廃棄物と一般家庭からの廃棄物が一般廃棄物となります。
さらに特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物があります。
産業廃棄物は排出する事業者の責任で処分しなければなりません(保管・運搬・処分の責任)。
産業廃棄物を運搬するには知事の許可が必要になります。そのため、産業廃棄物の収集運搬を業務として行う会社・個人は許可を受けなくてはなりません。
ただし、自社から出た廃棄物を処分場まで運ぶ場合(自己運搬)は許可不要です。親子会社間や下請け会社、元請け会社の廃棄物の運搬は自己運搬とはなりませんので許可が必要です。
申請者に関して
(公益財団法人)日本産業廃物処理振興センターが実施する産業廃棄物収集運搬業に関する講習を受講し、終了証の交付を受ける必要があります。
「日本産業廃棄物処理振興センター 講習会・研修会ホームページ」
会社:代表者または業務担当役員または業務を行おうとする区域にある事業所の代表者
個人事業主:事業主本人または業務を行おうとする区域にある事業所の代表者
また役員、使用人が暴力団ではないこと、また実質的に暴力団の支配下ではないこと。認知症等ではないことが求められます。
施設・車両の事前準備
許可を受ける前に産業廃棄物の収集運搬のための施設・車両・容器等を所有または賃貸している必要があります。
経理的基盤
申請の際に事業を継続的に行えるか経理的基盤が審査されます。事業規模にもよりますので明確な基準はありませんが、おおまかな目安として自己資本比率が1割以上で債務超過でないことが必要です。
ただし、財産的基盤により審査が通りそうにない場合でも事業計画書や中小企業診断士による診断書を追加することで通る場合もありますのでまずはご相談ください。
料金表(税込)
収集運搬・新規 110,000円
収集運搬・更新 88,000円
処分業・新規 275,000円~
処分業・更新 253,000円~
処理施設設置許可 385,000円~
別途申請手数料がかかります
仙台、名取、岩沼、多賀城、利府、塩竈、松島、東松島、石巻、富谷、大崎などなど
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