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概要
施設要件
食品衛生法上に基づき清掃・洗浄のしやすい衛生管理に適合した施設で製造する必要があります。また、酒類の製造に必要な設備である原材料保管庫、原材料取扱室、精米室、酒母製造室、製造室、器具取扱場所、充てん室、製品保管庫をしっかり確保する必要があります(一部例外あり)。
許可に必要な資料等(簡単に準備できる書類以外を載せています)
製造免許申請書1 製造場の敷地の状況 法務局備付けの地図の写しを貼付し、申請製造場の敷地を朱書き等で明記する
製造免許申請書2 建物等の配置図 敷地内における建物、設備等が明確に図示されているか
製造免許申請書3 製造方法 ・ 製造工程図、製造方法の概要等が明記されているか ・ 仕込み配合について、各仕込ごとの仕込製造方法が添付されているか
製造免許申請書4 製造場の設備の状況 製造場の設備について、すべて記載されているか
製造免許申請書5 事業の概要・原料の入手状況等が記載されているか ・ 事業規模に沿ったもくろみ書が作成されているか
酒類の製造について必要な技術的能力を備えていることを 記載した書類 例えば、製造技術責任者の履歴書、実技研修等の受講事績を証する書類など、客観的事実を明確にするものが添付されているか
最低限の製造量
1年間の製造量見込みが日本酒なら60キロリットル、ビールも同様に60キロリットル、ワインは6キロリットル以上の製造量が必要である。3年間連続してこの量に達しない場合は免許取り消しとなってしまいます。
料金
基本料金 22万円(税込)
お客様ご自身でご準備いただける書面の範囲で減額含めて変動しますのでまずはご相談ください
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