建設業許可について
建設業許可が必要になる場合
1件の工事請負代金が税込みで500万円以上の工事、1件の建築・土木一式工事請負代金が税込みで1500万円以上の工事(木造住宅で延面積150㎡の以下の工事は除く)は許可が必要です。該当しない工事を軽微な工事と呼びます。
一式工事とは主に元請けとして総合的に企画、指導、調整のもとに土木工作物、建築物を建設する工事です。
また、電気工事業、解体業、浄化槽工事業は請負金額に関わらず建設業許可とは別に登録、届け出が必要です。
近年、軽微な工事のみを行う場合でも元請け会社や銀行から信用向上のために許可の取得を要請されるケースがあるようです。
許可の種類
〇知事許可と大臣許可:1つの県に営業所がある場合は知事許可、複数の県に営業所がある場合は大臣許可になります。
これは営業所基準のため、例えば宮城県内にのみ営業所があり、その営業所で福島県の工事を請け負うような場合でも知事許可で大丈夫です。また、宮城県と福島県に営業所があり、宮城県知事許可のみを取得した場合は、許可業種に関しては福島県では軽微な工事すら請け負う事が出来なくなるので注意が必要です。
〇一般建設業の許可と特定建設業の許可:1件の建設工事の下請代金の総額が4000万円以上、一式工事の場合は6000万円以上になるときは特定建設業の許可が必要です。
経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、個人事業主、支配人、支店長、営業所長等の営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務について総合的に管理した経験のある者で常勤の者と規定されています。
また、許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営経験または許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上の経験が必要です。経験年数は契約書、請求書、請書、入金記録等の書面によって証明する為、実際には長年経験していても証明が困難になるケースもあります。
また経営業務の管理責任者のご病気等による急な引退、急逝もあり得ますので、書類管理や人材育成なども許可を維持する上で重要です。当事務所ではそういったサポート体制も充実させています。
専任技術者
①許可を受けようとする建設業ごとの指定学科を中学・高校卒業から5年以上の実務経験。高専・大学卒業から3年以上の実務経験を有する者
②許可を受けようとする建設業の10年以上の実務経験
③指定の有資格者
営業所で常勤し専任で業務に当たる必要があります
財産的基礎
①自己資本の額が500万円以上である者
②担保等により500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
③許可申請直前の5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
料金表(税込)
新規・個人 110,000円
新規・法人 143,000円
特定建設業は5万円加算
更新・個人 55,000円
更新・法人 55,000円
決算変更届 33,000円
経営状況分析 22,000円
経営事項審査 44,000円
別途申請手数料がかかります
仙台、名取、岩沼、多賀城、利府、塩竈、松島、東松島、石巻、富谷、大崎などなど
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