姻族関係終了届について
姻族関係終了の効果
よく姻族関係終了の効果は「義両親等への扶養義務の消滅」と説明されます。確かにそうなのですが、これは若干説明不足です。姻族関係終了届は取り消すことはできませんので、正しく効果を認識して届けを出さないと、ただ人間関係を悪くしたりする結果を招いてしまいます。
姻族とは婚姻した相手方(配偶者)の血族のことをいいます。そのうち民法上では3親等以内の姻族を「親族」であるとしています。
具体的には配偶者の父母、祖父母、曾祖父母、叔父叔母、兄弟、甥姪、子、孫、ひ孫が親族であるとされています。
民法上、扶養義務のあるのは直系血族と兄弟姉妹、同居する親族、そして特別の必要がある場合に家庭裁判所が3親等以内の親族に扶養義務を負わせます。
つまり、同居していない義両親等への扶養義務が生じる可能性は元から低いと言えます。また、義両親等と同居している場合には扶養義務が発生する可能性はありますが、姻族関係を終了させながら同居は続けるというのは心情的に難しいと思いますので、同時に別居も考えなくてはなりません。しかし、そもそも別居してしまえば姻族関係終了届を出さなくても扶養義務が発生する可能性は低くなります。
一方で、姻族関係終了届を一種の意思表示や決意と見ることもできると思います。これは法的効果ではなく心理的なものですが「もう義両親とは関わりません」というのを公的な書類によって表明することができます。
よって、姻族関係終了届の効果として次の2点があげられます。
①裁判所から扶養義務があるとされる可能性を完全に消すこと
②義両親等との関係を断ち切る意思表示または決意
相続への影響
姻族関係終了届は相続には何ら影響はありません。死別した配偶者の財産を相続することができます。
また、義両親が亡くなった場合の相続にも影響はありません。
戸籍
戸籍には姻族関係が終了した旨が記載されます。婚姻によって改めた姓を戻すには復氏届が必要になります。
復氏届について
復氏届の効果
婚姻によって姓を改めた場合、配偶者の死後はいつでも婚姻前の姓に戻すことができます。
姓を戻すのと同時に戸籍から抜け、婚姻前の戸籍に戻ります。戸籍はそのままで姓だけ戻すことはできませんので注意が必要です。
また、婚姻前の戸籍に戻らずに新しい戸籍を作ることもできます。こちらは分籍届と言います。
復氏届を出し、戸籍から抜けたとしても姻族関係が終了したとはみなされません。そのため姓を戻し、姻族関係も終わらせたい場合は姻族関係終了届も出す必要があります。
ちなみに、どちらを先に出しても効果は変わりませんが、戸籍上の記載が変わってきますので、気になる方は注意が必要です
子の扱い
復氏届や分籍届で戸籍が移動するのはあくまで本人だけです。子も一緒の戸籍に移し、姓を改めたい場合は家庭裁判所に「子の氏の変更申立書」を提出する必要があります。その後、入籍届を提出すれば子と同じ姓とになります。
注意点として、子が15歳未満であるときは、親がその手続きをすることができますが、15歳以上であるときは子本人が手続きをします。15歳になれば自分の姓について決定権があるといえます。
その他
銀行口座や保険、携帯電話、クレジットカードなど様々なものの名義変更をする必要があります。これが一番大変かと思いますが頑張りましょう。
料金(税込)
姻族関係終了届・復氏届 16,500円
どちらか一方のみの場合 11,000円
お問い合わせ
〒983-0043
宮城県仙台市宮城野区萩野町1丁目17−9
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