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古物商許可

​店舗を構えての営業のほかに、個人のサイト、フリマアプリ、オークションサイトなどを使った営業も古物営業法により許可を取得する必要があります。

古物商許可について

なぜ古物営業に許可が必要か

古物営業法の主な目的は盗品の売買を抑制する為にあります。現金以外の窃盗の場合、所持目的の窃盗はまれで大部分が換金目的です。

そこで古物商に相手の本人確認をさせ、疑いのある物品を警察へ報告させることによって盗品の売買をしにくくさせています。そのため、古物商の責任は重く、無許可営業や盗品の疑いあるのに売買したときなどに刑罰が科せられます(100万円以下の罰金または3年以下の懲役)。

盗品が入り込む余地のない営業をする場合でも許可は必要なので注意です。

古物営業法における古物

法令上の古物とは

1、1度使用されたもの(中古品)

2、新品であっても使用の為に取引されたもの(新古品・未使用品)

3、上記を補修・修理したもの

とされています。さらに品目の指定もあります

1、美術品類:書画、彫刻、工芸品等

2、衣類:和服類、洋服類、その他の衣料品

3、時計・宝飾品類:時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等

4、自動車:カーナビやホイール等も含みます。

5、バイク:部品も含みます。

6、自転車:部品も含みます。

7、カメラ類:写真機、光学器等

8、事務機器類:レジ、パソコン、コピー機等

9、機械工具類:スマホ、工作機械、医療機器、工具等

10、道具類:CD、DVD、ゲーム、玩具、家具、楽器等

11、皮革・ゴム製品類:カバン、靴等

12、書籍

13、金券類:商品券、乗車券及び郵便切手等

この13品目に該当しない食品や化粧品、加工品(古着をバッグにした物等)は対象外となっています。

許可を受けなくてはならない人

営利目的で継続的に古物を売買する人は許可を受ける必要があります。

そのため、不用になったものをたまに売るような場合には許可は必要ありません。

実店舗を構えたり、自身のサイト等で売買する場合にはもちろん許可が必要です。

注意すべきはフリマアプリやオークションサイトを利用して売買する場合です。実際にどの程度から許可が必要な「営利目的で継続的な売買」かという基準が無いため、難しいところですが無許可営業の摘発を回避するためにも許可の取得をおすすめします。

​​料金

報酬額   33,000円(税込)

申請手数料 19,000円(宮城県)

仙台、名取、岩沼、多賀城、利府、塩竈、松島、東松島、石巻、富谷、大崎などなど

宮城県内出張相談無料!お気軽にご相談ください

​古物商許可のその他

​​古物営業の種類

1、古物商取引:古物を売買する者

2、古物市場主:古物商同士に取引の場を提供する者

3、古物競り斡旋業:競り・オークションの運営者

古物商の欠格事項

とても詳細で多岐にわたる欠格事項があります。このことからも古物商に一定以上の人格や倫理が求められていることが分かります。

1、成年被後見人、被保佐人、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2、一定の犯罪を犯した者で刑の執行が終わってから5年を経過しない者

3、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、その他の犯罪組織の構成員又は過去10年の間に暴力的不法行為等を行った者

4、住居の定まらない者

5、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

6、心身の故障により業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めた者

7、未成年者(例外あり)

​他にもありますが細かすぎるので省略します

古物商の義務

1、取引相手の確認義務:取引価額の1万円以上のとき、相手の住所・氏名・職業・年齢を身分証明書等により確認しなければなりません。

ネット取引の場合

①相手が電子署名したメールの送信を受ける方法

②実印を押印した書面と印鑑証明書の送付を受ける方法

③相手に受取人指定郵便などを送付して、その到達を確認する方法。この方法が一般的でしょう。

2、不正品の申告義務:盗品・偽造品の疑いのある場合に警察への申告義務があります。

3、記録義務:紙面やエクセル等で取引を記録する義務があります。

受け取り時

①1万円以上の取引全て

②1万円以下の場合でCD・DVD・ブルーレイ・ゲームソフト・書籍・バイク(部品含む)の取引

引き渡し時

①1万円以上の美術品、時計、宝飾品、自動車(部品含む)、バイク(部品含む)の取引

②1万円未満のバイク本体の取引

上記に該当する取引に関して次の5項目を記録します。

①取引の日付

②古物の品目・数量

③古物の特徴

④相手方の住所・氏名・職業・年齢

⑤相手方の身元確認を行った方法

古物商の営業に関して

1、標識の掲示・許可証の携帯義務:古物商許可の標識を店舗に掲示し、訪問での買取や販売をするときは許可証の携帯をします。
サイトの場合はトップページまたは商品個別のページに①古物商の名称②許可した公安委員会の名称③許可証番号を記載します。
2、管理者の選任義務:営業所ごとに管理者を置きます。
3、品触れの保存・届出義務:品触れとは盗品の手配書です。警察から送られてくる手配書を保管し、疑いのある物品があるときは届け出る必要があります。
4、保管命令・立入検査に応じる義務:警察から物品の保管命令が出た時は応じる必要があります。また立入検査に応じる義務があります。
5、名義貸しの禁止:他人に古物商許可の名義を貸して営業させてはいけません

古物商許可: サービス

お問い合わせ

〒983-0043
宮城県仙台市宮城野区萩野町1丁目17−9

Tel:080-1848-7376

送信が完了しました。

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