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内容証明

内容証明郵便についてまとめています。
分からないことや作成についてお気軽にご相談ください。
仙台、名取、岩沼、多賀城、利府、塩竈、松島、東松島、石巻、富谷、大崎など
宮城県内出張相談無料です。

花

内容証明とは

内容証明とは郵便局で①「誰が」②「誰に」③「いつ」④「どんな内容の文書」を出したかを証明してもらうものです。さらに配達証明もつけて「いつ届いたか」まで証明してもらうのが一般的です。
内容証明を送付しても意思表示以上の法的効力はありませんが、裁判などの法的手段の前段階であることを通知することで、相手に何らかの行動を促すことができる場合があります。

内容証明の書き方

「郵便局ホームページの該当箇所」を参考にしています

必ず文書であること。図や写真は内容証明にすることができません。

謄本(原本)と複写2通を用意します。謄本を相手に送付し、複写は差出人と郵便局がそれぞれ保管します。

次の文字または記号によって記載されていること。

(1)ひらがな・カタカナ

(2)漢字

(3)数字

(4)英字(JR東日本といった固有名詞に限る。)

(5)括弧

(6)句読点

(7)その他一般に記号として使用されるもの

字数・行数の制限

縦書きの場合:1行20字以内、1枚26行以内

横書きの場合:①1行20字以内、1枚26行以内

       ②1行13字以内、1枚40行以内

       ③1行26字以内、1枚20行以内

謄本の字数の計算方法

記号は1個1字とします。ただし、かっこ「」はワンセットで1字とします。

(例)

・%(1字)

・㎡(2字)

・kg(2字)


文字や数字を円、三角形、四角形等の簡単な枠で囲んだものは、各文字及び枠(1字)の合計で計算します。ただし、文中の序列を示す記号として使用されているものについては、全体として1字と計算します。

(例)

・⑤(2字)

・⑩(3字)

​2枚以上になる場合は契印をします。

内容証明の​用途

金銭の請求

①借金の返済を促す

②離婚時に決めた養育費や慰謝料が払われない時

③損害賠償金が払われない時

③家賃の請求

④未払い給与の請求など

法的な意思表示

①退職の申し入れ

②売買や賃貸など各種契約解除の申し入れ

③借家の解約の申し入れ

④クーリングオフ

⑤債務免除

​上記はあくまで一例です。内容証明はとても幅広くお使いいただけますのでお気軽にご相談ください。

料金

​​1通 22,000円~(税込)

お問い合わせ

〒983-0043
宮城県仙台市宮城野区萩野町1丁目17−9

Tel:080-1848-7376

送信が完了しました。

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