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介護サービス
事業者の指定

​訪問介護・通所介護・特定福祉用具販売などの許可の申請

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介護サービス事業者の指定について

​介護サービス事業者の種類

訪問介護

・(介護予防)訪問入浴介護

・(介護予防)訪問看護

・(介護予防)訪問リハビリテーション

・(介護予防)居宅療養管理指導

・通所介護

・(介護予防)通所リハビリテーション

・(介護予防)短期入所生活介護

・(介護予防)短期入所療養介護

・(介護予防)特定施設入居者生活介護

・(介護予防)福祉用具貸与

・特定(介護予防)福祉用具販売

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・介護医療院

​以上の事業について許可を受ける必要がります。仙台市で事業を行う場合は仙台市に、それ以外の地域の場合は宮城県に申請します

法人であること

​個人事業主として介護サービス事業者になることはできず、必ず法人である必要があります。株式会社やNPO法人など、法人の種類は問いません定款及び登記簿の法人の目的欄に「介護保険法に基づく居宅サービス事業」「介護保険法に基づく介護予防サービス事業」などの記載が必要です。

申請にあたって

それぞれの事業とその規模に応じて施設・人員・設備などの基準があるので注意が必要です。また、申請から許可までは1か月近くかかります。

当事務所でのお手続き

​申請が通るように書面作成や市や県への確認などをサポートさせて頂きます。

仙台、名取、岩沼、多賀城、利府、塩竈、松島、東松島、石巻、富谷、大崎などなど

宮城県内出張相談無料です。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

〒983-0043
宮城県仙台市宮城野区萩野町1丁目17−9

Tel:080-1848-7376

送信が完了しました。

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