top of page
介護サービス事業者の指定について
介護サービス事業者の種類
訪問介護
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)居宅療養管理指導
・通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・(介護予防)福祉用具貸与
・特定(介護予防)福祉用具販売
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
以上の事業について許可を受ける必要がります。仙台市で事業を行う場合は仙台市に、それ以外の地域の場合は宮城県に申請します
法人であること
個人事業主として介護サービス事業者になることはできず、必ず法人である必要があります。株式会社やNPO法人など、法人の種類は問いません定款及び登記簿の法人の目的欄に「介護保険法に基づく居宅サービス事業」「介護保険法に基づく介護予防サービス事業」などの記載が必要です。
申請にあたって
それぞれの事業とその規模に応じて施設・人員・設備などの基準があるので注意が必要です。また、申請から許可までは1か月近くかかります。
当事務所でのお手続き
申請が通るように書面作成や市や県への確認などをサポートさせて頂きます。
仙台、名取、岩沼、多賀城、利府、塩竈、松島、東松島、石巻、富谷、大崎などなど
宮城県内出張相談無料です。お気軽にご相談ください。
bottom of page