農地の許可について
どうして許可が必要?
農業は日本の食糧生産の中心を担うものです。生産量や安全性、品質確保の必要があるため、農地は簡単に譲渡したり、農地以外に転用できないようになっています。
それぞれ所有者変更(賃貸する場合も含む)は3条許可、転用は4条許可、所有者を変更し転用もする場合は5条許可と呼ばれます。
3条許可
農地の譲渡、賃貸などにより耕作者が変わる時の申請です。
農地の新所有者となる人について主に4つの許可要件があります
①全部効率利用:新所有者とその世帯員の家族が、農具や機械の所有状況、人数、技術から見て農地の全てを効率的に利用できるかどうか。
世帯員の家族とは住居と生計を同じくする家族。そして、新所有者となる人の行う農業に従事する2親等以内の親族です(2親等以内とは両親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹です)。
②農業常時従事:年間150日以上の農作業が可能か(世帯員の家族を含めても大丈夫です)
③下限面積:新所有者または世帯員が農業を営む農地面積の合計が50a以上になる必要があります。
④地域との講和:周辺地域の農地利用に支障を生ずるおそれのないこと。
3条許可が必要となるもの:売買、贈与、賃貸、質入れ、永小作権、地上権、競売、特定遺贈(相続人であれば不要)、協議離婚による財産分与
3条許可が不要となるもの:相続、遺産分割、包括遺贈(相続人以外の第三者でも不要です)、時効取得、裁判・調停での離婚による財産分与、権利能力なき社団の代表者の交代、土地収用法による権利の収用、農業経営基盤強化促進法による利用権の設定
4条許可、5条許可
農地を農地以外へ転用する時の申請です。主に農地の区分と開発行為に該当するかが重要になります。
市街化区域:農業委員会への届け出、転用は原則許可
市街化区域外:知事の許可
さらに市街化区域外は以下のように区分されます。
農用地:転用は原則不許可
甲種農地・第一種農地・第二種農地:転用は原則不許可
※ただし、営農型の太陽光発電システムや農業用建物、農家の方の住宅にするときなどは許可が出る場合もあります。
第三種農地:転用は原則許可
開発行為に該当する場合は、例外規定に該当しない限り許可申請書に開発許可書を添付します。
料金表(税込)
3条許可 33,000円
4条、5条許可 55,000円
開発行為許可申請 220,000円
仙台、名取、岩沼、多賀城、利府、塩竈、松島、東松島、石巻、富谷、大崎などなど
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